費用
原則、負担はなし!
交通事故によって生じたケガにおける病院での治療費は、原則として加害者側の負担となることはご存知の方も多いと思います。ですが、接骨院の費用についても原則として加害者側の負担となることや、その施術が、健康保険対象の施術であっても自費施術であっても問題がないことに関しては、認識されていないことが多くあります。
交通事故によるケガは、交通事故とケガの因果関係や、施術の必要性・相当性が認められるものであれば、接骨院の保険施術にしても自費施術についても相手方の負担となります。
負担割合において、事故の原因として加害者となる相手に100%(10割)責任がある場合は、被害者である患者様の窓口の負担は一切ございません。
自分にも過失が認められる場合の費用負担
(1)自分にも過失が認められる場合の支払い対象
被害者側にも責任が認められる交通事故の場合は、支払い対象となるケガが「交通事故との因果関係、
施術の必要性・相当性が認められるケガ」であることには変わりがありませんが、支払われる方法が変わってきます。
(2)人身障害特約に加入している場合
被害者の方が任意保険の人身障害特約に加入している場合は、過失がどのようなものであっても、施術費用を全額保険会社から支払いを受けることができます。
(3)人身障害特約に加入していない場合
人身障害特約に加入していない場合は、自賠責から支払いを受けることができます。自賠責からの支払いは後遺症該当に関する損害を除き、障害による損害額が120万円以下であり、過失が70%未満であれば全額支払われます。
後遺障害等に関する損害を除き、傷害による損害額が120万円以下であり、過失が70%以上100%未満の場合には、80%の限度で支払われます。
交通事故の施術費用について、ご不明な点がありましたらお気軽にお尋ねください。
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