交通事故の損害賠償金

交通事故の施術費も賠償の対象です!

(1)交通事故の施術費用

交通事故によって被害を受け、その際に負った被害には、加害者側から賠償を受け取ることができます。損害に含む中にはケガの通院費なども含まれます。つまり、接骨院で施術を受けた場合、その施術費用は賠償の対象になります。 

ケガの施術は、保険適用のものでも自費施術のものでも、どちらでも賠償を受けることができます。

 

(2)自費施術も受けることが出来ます

保険適用の施術の場合では、施術範囲や施術方法に制限がついてしまうため、当院では、ケガの状態によっては、幅広く対応させていただける自費施術のご利用をおススメすることもあります。

 

交通事故とケガの因果関係および施術の必要性が認められていれば、賠償を受け取れますので、自己判断せず、当院や弁護士の先生にご相談ください。

交通事故の損害賠償に関する注意点

交通事故の損害賠償金に関する示談交渉は、基本的には相手側本人とではなく、相手方が加入している

保険会社の担当者と行うことになります。その際、保険会社とどのようにやりとりを行えばよいかわからず、不安な気持ちになる方が多くいます。保険会社との対応等についてお困りのことがありましたら、遠慮なくお気軽にご相談ください。

 

あいみ接骨院では、交通事故に特化した『弁護士法人 心』と提携を行っております。

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埼玉県川越市
東田町15-5
エルドラド文410号室

090-6118-4901

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交通事故に遭い接骨院をお探しの方

事故に遭い接骨院をお探しの方へ、当院では交通事故被害に遭われた方の施術経験が豊富です。そのため患者様の現状のお悩みを詳しくお聞きし、仕事・家事などの支障を早期に改善させるために患者様一人ひとりに合わせた施術プログラムで施術を行ってまいります。
当院ではスタッフが被害に遭われた方の不安、不明なことにも個別に説明していきますので、お気軽にご相談してください。また、損害賠償金などで保険会社様とのやり取りに不安な方が多いため当院では交通事故相談に強い「弁護士法人 心」にご紹介をこちらからすることができますのでご安心ください。
お怪我による痛み、不定愁訴を我慢されずに早急な受診を心がけてください。施術開始が遅くなるほどに改善する期間も伸びてしまう可能性があります。

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