交通事故の施術費用が気になる方へ
交通事故の被害に遭われた場合は自己負担する必要はありません!
交通事故被害により接骨院で施術を受ける場合、自身に過失がない(相手の過失10割)ときは、加害者側の保険会社から施術費用の支払いを受けることができます。そのため、窓口での費用の支払いは原則0円です。
交通事故で自身に過失がある場合
ご自身に過失がある場合でも、ご自身が加入している保険に「人身傷害特約」が付いているなら、施術費用の支払いを全額受けることができる場合があります。
◆人身傷害特約が付いていない場合◆
自賠責保険金の範囲で過失が7割未満で全額、7割以上の場合は2割減額された額が支払われます。
交通事故の費用について弁護士へ相談をお考えの方へ
交通事故に遭ってしまった場合、今後のケガの施術費用が、どのくらいかかるのか不安に思う方もいると思います。ご自身で解決できない場合、弁護士など交通事故を専門に取り扱っている専門家に相談することをおすすめします。弁護士の先生も、交通事故の専門知識を持たれているかどうかが重要です。
交通事故について、弁護士に相談や依頼をする場合、ご本人様かご家族様が加入している保険に「弁護士特約」が付いていれば、上限額を越えないなら、弁護士費用の負担がかからず相談や依頼をすることができます。詳しい内容が気になる方は当院へお尋ねください。